Water bill relief / 長崎県
長崎市上下水道局の漏水減免制度
長崎市。公式ページ「水道料金等の減免制度」の記載を、項目ごとに要約しています(確認日 2026-10-18)。
- 主な要件
- 市指定給水装置工事事業者による修繕(指定外は原則対象外。軽微な修繕は条件付き)
- 破損箇所が地下などで発見困難だった
- 明らかな漏水の放置は対象外
- 減額の算定
- 増額分の一部を減免(具体的割合の記載なし)
- 対象期間
- 公式ページに記載なし
- 申請期限
- 漏水発見日から6か月以内(広報では2025年10月から『修理から6か月以内』との記載もあり要確認)
- 必要な書類
- 水道料金減免申請書兼修繕証明書
- 修繕確認台紙(指定外業者・自己修繕の場合、修繕前後の写真とメーター指針写真)
- 申請の方法
- 料金受付センター(市役所4階)へ持参または郵送(095-829-1207)
- 補足
- 2025年10月1日に制度変更(広報ながさき2025年9月号)
- 公式ページ
- 水道料金等の減免制度
要件を満たしても、漏水の場所や原因によっては減額されないことがあります。最終的な判断は長崎市上下水道局が行います。申請前に公式ページか窓口でご確認ください。
長崎県のほかの水道事業体
出典・確認日
- 長崎市上下水道局「水道料金等の減免制度」(確認日 2026-10-18)
制度の改正などで内容が変わることがあります。誤りはお問い合わせからお知らせください。