Water bill relief / 大阪府
大阪市水道局の漏水減免制度
大阪市。公式ページ「漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について」の記載を、項目ごとに要約しています(確認日 2026-10-18)。
- 主な要件
- 水道メーターより先の宅地内の漏水で修繕済み
- 故意・重過失、漏水を知りながら放置、不正工事による漏水は対象外
- 地下漏水以外(便所・給湯器等)は1回限り
- 減額の算定
- 漏水量の50%を減量(漏水量=漏水分を含む水量-推定使用水量)
- 対象期間
- 原則1か月分(修繕が次の定例検針日を超える場合は2か月分)
- 申請期限
- 公式ページに記載なし
- 必要な書類
- 漏水減量申込書
- 指定給水装置工事事業者等の修繕証明書
- 申請の方法
- 申込書と証明書を提出。詳細は水道局お客さまセンターへ(06-6458-1132)
- 公式ページ
- 漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について
要件を満たしても、漏水の場所や原因によっては減額されないことがあります。最終的な判断は大阪市水道局が行います。申請前に公式ページか窓口でご確認ください。
大阪府で漏水調査に対応する会社
公式サイトで確認できた会社です。減免の申請には修理の証明が必要なことが多いため、依頼時に書類の発行について確認しておくと安心です。
- 西本工業(大阪府高槻市)
- 株式会社北條設備工業所(大阪府堺市)
- 有限会社ヤマダ防災(大阪府泉南市)
- ナガクラ工業 漏水調査事業部(大阪府大阪市)
- 株式会社サンリーク(大阪府大阪市)
- 漏水サーチ(TEAM SEIKEN)(大阪府枚方市)
- アイテム株式会社(京都府宇治市)
- 株式会社上野設備(和歌山県橋本市)
大阪府のほかの水道事業体
出典・確認日
- 大阪市水道局「漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について」(確認日 2026-10-18)
制度の改正などで内容が変わることがあります。誤りはお問い合わせからお知らせください。