Water bill relief / 大阪府

大阪市水道局の漏水減免制度

大阪市。公式ページ「漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について」の記載を、項目ごとに要約しています(確認日 2026-10-18)。

主な要件
  • 水道メーターより先の宅地内の漏水で修繕済み
  • 故意・重過失、漏水を知りながら放置、不正工事による漏水は対象外
  • 地下漏水以外(便所・給湯器等)は1回限り
減額の算定
漏水量の50%を減量(漏水量=漏水分を含む水量-推定使用水量)
対象期間
原則1か月分(修繕が次の定例検針日を超える場合は2か月分)
申請期限
公式ページに記載なし
必要な書類
  • 漏水減量申込書
  • 指定給水装置工事事業者等の修繕証明書
申請の方法
申込書と証明書を提出。詳細は水道局お客さまセンターへ(06-6458-1132)
公式ページ
漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について

要件を満たしても、漏水の場所や原因によっては減額されないことがあります。最終的な判断は大阪市水道局が行います。申請前に公式ページか窓口でご確認ください。

大阪府で漏水調査に対応する会社

公式サイトで確認できた会社です。減免の申請には修理の証明が必要なことが多いため、依頼時に書類の発行について確認しておくと安心です。

大阪府の漏水調査会社をすべて見る →

大阪府のほかの水道事業体

出典・確認日

制度の改正などで内容が変わることがあります。誤りはお問い合わせからお知らせください。